シックハウス測定・室内環境測定

シックハウス測定
建築物の新築時・改装時におけるホルムアルデヒドや有機溶剤(シックハウス原因物質)などの有害物質を検査するシックハウス測定や、特定建築物に指定されている建物の空気環境測定などを実施しています。

主な業務内容

  • 室内空気中化学物質濃度指針値に基づく調査・分析
    新築・改築後の住宅やビルにおけるシックハウス等
  • 学校環境衛生基準に基づく調査・分析
    教室内における浮遊粉じんやシックハウス等
  • 建築物環境衛生基準に基づく調査・分析
    空調調和設備を設けている室内のホルムアルデヒド等
  • クリーンルームの清浄度調査

※出張範囲は、静岡県、山梨県、神奈川県、長野県、東京都、埼玉県を対象としております。
その他の地域につきましては、お問い合わせ下さい。

シックハウス測定関連情報

●シックハウス測定とは
近年、新築・改装時の建物で、目や鼻、喉や皮膚への刺激などの症状や、頭痛やめまいなどの症状が報告されています。
他の建物では症状がなく、一部の建物で発症するような場合は、シックハウス症候群の可能性も考えられます。
厚生労働省、国土交通省、文部科学省の各行政機関ごとに、シックハウス症候群の原因となる物質の基準が定められており、原因となる物質の濃度測定を行います。
揮発性有機化合物は「ホルムアルデヒド」、「アセトアルデヒド」、「トルエン」、「キシレン」、「エチルベンゼン」、「スチレン」、「パラジクロロベンゼン」、「テトラデカン」、「クロルピリホス」、「フェノブカルブ」、「フタル酸ジ-n-ブチル」、「フタル酸ジ-2-エチルヘキシル」、「ダイアジノン」等の物質があります。

厚生労働省:室内空気中化学物質の室内濃度指針値
国土交通省:建築基準法
文部科学省:学校保健安全法における学校環境衛生の基準

シックハウス測定には、「アクティブ法」と「パッシブ法」があります。
「アクティブ法」では、吸引ポンプを使用して30分×2回測定を行います。
「パッシブ法」では、吸着剤の入ったサンプラー設置し、8時間から24時間吊るして測定します。
測定方法により、料金が異なりますのでお問い合わせ下さい。

●シックハウス症候群
シックハウス症候群(Sick Building Syndrome)は、建物内で生じる一連の健康問題や症状の総称です。
この症候群は、建物内の空気品質や環境要因が原因で引き起こされると考えられています。
なお、シックハウス症候群の症状や重症度は個人によって異なる場合があり、一つの建物でシックハウス症候群の症状が出る人、出ない人が存在することがあります。

シックハウス症候群の原因としては揮発性有機化合物(VOC)などの汚染物質が、室内空気の品質を悪化させた場合や、室内の温度や湿度の管理の問題による細菌やカビの可能性も考えられます。

シックハウス症候群を予防または軽減するためには、以下の対策が効果的とされています。
・定期的な換気や空気清浄機の使用
・建材以外にも家具などにも注意し、低VOCの製品を選ぶこと

シックハウス症候群の原因に、細菌やカビが考えにくい場合には、建材や家具から揮発性有機化合物が発生している可能性も考えられるので、シックハウス測定をお勧めします。

空気環境測定関連情報

●空気環境測定とは
建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、特定建築物とされる施設に空気環境測定が義務付けられています。
特定建築物とは、用途として興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校等、旅館であり、延べ面積が3,000㎡以上(学校については8,000㎡以上)とされています。

定期的に空気環境測定を行う項目は、2か月に1回定められています。
測定項目は、【浮遊粉じんの量】・【一酸化炭素の含有率】・【二酸化炭素の含有率】・【温度】・【相対湿度】・【気流】になります。

新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替え時のみの測定は
工事完了後、使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回測定が定められています。
測定項目は、【ホルムアルデヒドの量】になります。

厚生労働省:建築物環境衛生管理基準について