水道法に基づく検査

私達の生活で最も重要な、自治体や水道事業体の水質検査を行っています。
多くの自治体や水道事業体の水質検査の実績があり、安心して暮らせるように日々検査を行っています。

主な業務内容

当社では、水道法第20条に基づく水質検査登録機関として、厚生労働大臣の登録を受けています。
なおかつ、水道法第34条に基づく簡易専用水道検査機関でもあります。
自治体や水道事業体等の水質検査を行っており、採水から分析まで全てお任せいただくことが可能です。

●業務内容
・水道法が定める水質検査(水道用水供給事業、専用水道、簡易専用水道)
 水道法水質基準項目(51項目)、水質管理目標設定項目(27項目)、要検討項目(46項目)の水質検査
・混入異物の検査
・微生物同定試験

水道法に基づく水質検査関連情報

●水道法について
水道法では、「水道法第1条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、 清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」しています。

水道法の中で、水質検査について以下の法律が定められています。

水道法第4条では
1 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
 一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物
   若しくは物質を含むものでないこと。
 二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
 三 銅、鉄、弗ふつ素、フェノールその他の物質を
   その許容量をこえて含まないこと。
 四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
 五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
 六 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

水道法第20条では
1 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、
  定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、
  水質検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
3 水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。
  ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は
  厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
と定めています。

●水道法関連登録
水道法第20条水質検査機関 登録番号:第227号
水質検査を行う区域:埼玉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県(島しょ部を除く。)

水道法第34条水質検査機関 登録番号:第158号
簡易専用水道の管理の検査を行う区域:東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県

認定証(ISO17025・水道GLP)

厚生労働省 水質検査機関登録簿、簡易専用水道検査機関登録簿