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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づく検査

建築物における衛生的環境確保に関する法律(略称:建築物衛生法 通称:ビル管理法)は建築物の利用や管理などに関して環境衛生上必要な事項を定めています。

主な業務内容

当社では、ビル管理法にて定められている水質検査や浄化槽清掃後の水質検査を行っています。

●業務内容
・ビル管理法で定める水質検査(飲料水・雑用水)

ビル管理法に基づく水質検査関連情報

●特定建築物の水質検査

特定建築物の条件とは
① 建築物基準法に定義された建築物であること。
➁ 1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
③ 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること
(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること)

上記の条件に当てはまる特定建築物は、ビル管理法により定期的に水質検査を行う必要があります。

飲料水の水質検査

雑用水の水質検査

●関係法令等
厚生労働省:建築物衛生のページ
厚生労働省:建築物環境衛生管理基準について