株式会社環境計量センター > ニュース > お知らせ > 水道法第20条に基づく水質検査機関として厚生労働省の登録を受けました。

水道法第20条に基づく水質検査機関として厚生労働省の登録を受けました。

従来、水道水質検査は、公益法人の指定検査機関により実施されてきましたが、「公益法人に対する行政関与の在り方の改革実施計画」が閣議決定され、水道法第20条第3項の規定に基づく水質検査を受託できる者が、「厚生労働大臣の指定する者」から「厚生労働大臣の登録を受けた者」に改められました。当社はその規定に基づき申請を行い、山梨県内でも数少ない水道法第20条に基づく水質検査機関として厚生労働省の登録を受けました。

*************************************************************
業務案内
水質検査(排水、河川、飲料水、浴槽) ・ 大気(ダイオキシン、ばい煙)
作業環境(特定化学物質、粉塵、有機溶剤) ・ アスベスト分析 ・ 室内空気
騒音 ・ 振動 ・ 原材料、工業製品(ROHS対応) ・ 廃棄物、汚泥分析
土壌分析 ・ 放射性物質分析 ・ 精密機能検査

出張可能範囲
静岡 ・ 山梨 ・ 長野 ・ 東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉
その他の都道府県につきましては、お問い合わせください。
*************************************************************

このエントリーをはてなブックマークに追加