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特別管理産業廃棄物の判定基準に基づく調査・分析

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定められ
1 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
となっています。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理産業廃棄物としています。

当社では、特別管理産業廃棄物の判定基準に基づく分析を行っています。

主な業務内容

・産業廃棄物分析(含有試験・溶出試験)

※出張範囲は、静岡県、山梨県、神奈川県、長野県、東京都、埼玉県を対象としております。
 その他の地域につきましては、お問い合わせ下さい。

産業廃棄物の関連情報

●関連法令等
環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
環境省 特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)